日本植物バイオテクノロジー学会定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人日本植物バイオテクノロジー学会(以下「本会」という。)とする。
(事務所)
- 第2条
- 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- 本会は植物組織培養、分子生物学及び細胞工学の基礎研究とその応用開発研究の発展をめざして、理学、農学、薬学、工学など多方面の分野における産学官の研究者の協力と研究情報の交流を図ることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 大会及び研究集会等の開催
- 学会誌の発行
- 各賞の授与
- その他、研究集会等への会員の派遣、書籍の発行、学術・技術に関する調査、等、上記の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
- 第5条
- 本会に次の会員を置く。
-
- 一般会員 本会の目的に賛同する個人。
- 学生会員 大学院、大学、又は、これらに準ずる学校に在籍し、本会の目的に賛同する個人。
- シニア会員 本会の目的に賛同する65歳以上かつ会員歴累計10年以上である個人。
- 名誉会員 本会の発展と植物バイオテクノロジーの分野の進歩に著しい功労のあった者で、代議員総会が推薦する。
- 賛助会員 本会の目的に賛同し援助協力する団体。
- 特別賛助会員 本会の目的に賛同し特別に援助協力する団体。
3 代議員を選出するため、一般会員、学生会員、シニア会員並びに名誉会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、一般会員、学生会員、シニア会員並びに名誉会員の中から選ばれることを要する。
5 第3項の代議員選挙において、一般会員、学生会員、シニア会員並びに名誉会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、代議員選挙後、最初に開催される定時代議員総会の終結日から、当該定時代議員選挙の終結日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の日までとする。ただし、任期中に副会長に就任した場合は、代議員を退任するものとする。また、代議員が代議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなる場合は、直近の代議員選挙における得票数に基づき、代議員を補充することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 一般会員、学生会員、シニア会員並びに名誉会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。- 一般法人法第14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
- 一般法人法第32 条第2 項の権利(会員名簿の閲覧等)
- 一般法人法第57 条第4 項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
- 一般法人法第50 条第6 項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 一般法人法第51 条第4 項及び第52 条第5 項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
- 一般法人法第129 条第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 一般法人法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 一般法人法第246 条第3 項、第250 条第3 項及び第256 条第3 項の権利(合併契約等の閲覧等)
-
(入会)
- 第6条
- 一般会員、学生会員及び名誉会員になろうとする者は、所定の手続きを経て理事会の承認を得なければならない。
(年会費)
- 第7条
- 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、一般会員、学生会員、シニア会員、賛助会員及び特別賛助会員は、理事会において定める年会費を支払わなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
3 会長、幹事長、編集長及び会計幹事は年会費の支払義務を免除する。
(任意退会)
- 第8条
- 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
- 第9条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合。
- 本会の目的を明らかに著しく損なう行為を行った場合。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 第10条
- 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 除名されたとき。
- 第7条の年会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 代議員の全員が同意したとき。
- 当該会員が死亡又は解散したとき。
第4章 代議員総会
(構成)
- 第11条
- 代議員総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
- 第12条
- 代議員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 規程の新設、及び改廃
- 解散及び残余財産の処分
- その他代議員総会で決議するものとして法令並びに定款で定められた事項
(開催)
- 第13条
- 代議員総会は、定時代議員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第14条
- 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総議決権の5分の1以上を有する代議員は、会長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。
(議決権)
- 第15条
- 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
- 第16条
- 代議員の決議は、議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、代議員の議決権総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
4 代議員は、書面による議決権の行使ができる。
5 代理人及び書面により議決権を行使した者は、代議員総会の出席者として取り扱う。
(議事録)
- 第17条
- 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び代議員総会に出席した代議員より選出された議事録署名人1名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
- 第18条
- 本会に、次の役員を置く。
- 理事 4名以上
- 監事 2名以内
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4 会長以外の理事より編集長、幹事長、会計幹事をそれぞれ1名ずつ選任する。
5 代議員による会長候補者の選挙の結果、会長候補者に選出された者はただちに理事となり、副会長となる。
6 会長は退任後理事となり、次の会長候補者選挙の結果が確定するまでの間、副会長となる。
(役員の選任)
- 第19条
- 理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。選任決議にあたっては会長候補者の意見を参考にすることができる。
2 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(理事の職務及び権限)
- 第20条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 会長が不測の事態によりその任を務められなくなったと理事会が認めたときは副会長が任期の範囲内において会長の職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
- 第21条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第22条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げないが、その就任の前2年内において代表理事であったことがある者の再任は認めない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第23条
- 理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。
(責任の免除)
- 第24条
- 本会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
- 第25条
- 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第26条
- 理事会は、次の職務を行う。
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、幹事長、編集長及び会計幹事の選定及び解職
(招集)
- 第27条
- 理事会は、会長が招集する。
(決議)
- 第28条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第29条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
- 第30条
- 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第31条
- 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
- 第32条
- 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の分配禁止)
- 第33条
- 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第34条
- この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第35条
- 本会は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第36条
- 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
- 第37条
- 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
この会則は2016年年7月1日から施行する。
本会則は、2022年1月21日に改訂。
本会則は、2022年9月11日に改訂。
本会則は、2024年8月30日に改訂。