日本植物バイオテクノロジー学会謝金・飲食費規程
(目的)
- 第1条
- 本規程は、一般社団法人 日本植物バイオテクノロジー学会(以下「本学会」という)の事業に伴う各種謝金、飲食費の支払いの基準を示すものである。
(謝金・飲食費の定義)
- 第2条
- 謝金とは、本学会の事業のために、講演、講義、実技指導などを行う講師または労務を提供する者に対して支払われる金銭をいう。
2. 飲食費とは、本学会の事業のために、講演、講義、実技指導などを行う講師または労務を提供する者に対して提供される飲食の費用のことをいい、16時までに提供されるものを昼食費、16時以降に提供されるものを夕食費という。
(適用の範囲)
- 第3条
- この規程に示す基準は、原則として本学会の事業に伴って学会三役(会長、幹事長、会計幹事)が必要と認めた場合に全てまたは一部の項目について適用する。
(謝金の上限額)
- 第4条
- 謝金の基準額は、別表1の通りとする。
(飲食費の上限額)
- 第5条
- 飲食費の上限額は、別表2の通りとする。上 限額を超える分については学会は支払わないこととする。
2. 対象とする事業に、申し込むことで誰もが参加できる有料の懇親会が付随している場合は、前項によらず非会員である講師の参加費用を無料とすることができる。
(協議処理)
- 第6条
- 第3条に定める適用の範囲及び第4条、第5条に定める上限額に拠らない事由が生じた場合は、その都度、学会三役が事前に協議して決定するものとする。
(規程の改廃)
- 第7条
- 本規程を改正または廃止する場合は、代議員総会の承認を必要とする。
2. 第4条、第5条に定める別表は、理事会の決議によって変更することができる。
附則 この規程は、2017年9月1日から施行する。
本規程は、2023 年 9 月 10 日に改訂。