日本植物バイオテクノロジー学会名誉会員規程
(目的)
- 第1条
- 本規程は、一般社団法人日本植物バイオテクノロジー学会(以下「本学会」という)の名誉会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉会員)
- 第2条
- 名誉会員候補者は、本学会に対し会長ないしはそれに相当する貢献をした概ね 70 歳以上の者とする。対象者は原則として本会会員とするが、退会している者であっても、上記の貢献が会員当時の者であれば対象者とする。
(手続)
- 第3条
- 理事会は、審議の上、名誉会員候補者を選考し、代議員総会に提案する。
2 理事会より提案され、代議員総会の承認を得た者を名誉会員に推薦する。
(特典)
- 第4条
- 名誉会員は年会費の支払いを免除する。
2 名誉会員は発表の有無に関わらず大会参加費を要しない。
(その他)
- 第5条
- 本規程に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。
(規程の改廃)
- 第6条
- 本規程を改正または廃止する場合は、代議員総会の承認を必要とする。
附則
この規程は、2017 年 3 月 20 日から施行する。本規程は、2019年9月6日に改訂。