日本植物バイオテクノロジー学会広告掲載規程
(目的)
- 第1条
- 本規程は、一般社団法人 日本植物バイオテクノロジー学会(以下本学会)が本学会ホームページに掲載する広告(以下、バナー広告)に関する事項を定める。
(責任)
- 第2条
- バナー広告は広告主が準備し、本学会は広告主に掲載場所を提供し、掲載作業を行う。広告の内容に対する責任は、広告主が負う。本学会は広告の内容に対する一切の責任を有しない。
(規格)
- 第3条
- 規格は別途に定める
(掲載基準)
- 第4条
- 原則として植物バイオテクノロジーに関連した内容に限る。本学会が掲載の可否を判断する。
(掲載料金)
- 第5条
- 広告掲載料金は別表の通りとする。
(バナー広告掲載後の掲載削除)
- 第6条
- 掲載後に本会ホームページ担当の判断で、広告内容が不適切であると判断された場合には、契約の終了を待たずにバナー掲載を解除できるものとする.この場合、掲載しなかった期間分の広告費用は広告依頼主に返還しない。
(バナー広告掲載の延長)
- 第7条
- バナー広告掲載を延長する時は、掲載期限の1箇月前までに本会に申し出る。
(規程の改廃)
- 第8条
- 本規程を改正または廃止する場合は、代議員総会の承認を必要とする。
2.第5条に定める別表は、理事会の決議によって変更することができる。
附則 本規程は、2017年9月1日から施行する。
本規程は、2020年9月10日に改訂。