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日本植物バイオテクノロジー学会広告掲載規程

(目的)

第1条
本規程は、一般社団法人 日本植物バイオテクノロジー学会(以下本学会)が本学会ホームページに掲載する広告(以下、バナー広告)に関する事項を定める。

(責任)

第2条
バナー広告は広告主が準備し、本学会は広告主に掲載場所を提供し、掲載作業を行う。広告の内容に対する責任は、広告主が負う。本学会は広告の内容に対する一切の責任を有しない。

(規格)

第3条
規格は別途に定める

(掲載基準)

第4条
原則として植物バイオテクノロジーに関連した内容に限る。本学会が掲載の可否を判断する。

(掲載料金)

第5条
広告掲載料金は別表の通りとする。

(バナー広告掲載後の掲載削除)

第6条
掲載後に本会ホームページ担当の判断で、広告内容が不適切であると判断された場合には、契約の終了を待たずにバナー掲載を解除できるものとする.この場合、掲載しなかった期間分の広告費用は広告依頼主に返還しない。

(バナー広告掲載の延長)

第7条
バナー広告掲載を延長する時は、掲載期限の1箇月前までに本会に申し出る。

(規程の改廃)

第8条
本規程を改正または廃止する場合は、代議員総会の承認を必要とする。
2.第5条に定める別表は、理事会の決議によって変更することができる。

附則 本規程は、2017年9月1日から施行する。
   本規程は、2020年9月10日に改訂。