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日本植物バイオテクノロジー学会会計規程

(総則)

第1章

(⽬的)

第1条
この規程は、⼀般社団法⼈日本植物バイオテクノロジー学会(以下「本会」という。)の 経理処理に関する基本を定め、財政状態、収益、及び費⽤の状況を明らかにすることにより、その業務の円滑な運営を図ることを⽬的とする。

(適⽤範囲)

第2条
この規程は、本会の経理業務のすべてについて適⽤する。

(経理の原則)

第3条
本会の経理にあたっては、法令、定款及び本規程の定めによるほか、公益法⼈会計基準(平成16年改正基準)を考慮するものとする。

(会計区分)

第4条
会計区分は、次の通りとする。
(1)⼀般会計
(2)特別会計
2 事業の遂⾏上、⼀般会計から区分することが必要な場合は、特別会計を設ける。

(会計の年度)

第5条
本会の会計は、定款の定めの通り、毎年7⽉1⽇に始まり、6⽉30⽇に終わる。

(会計責任者)

第6条
会計責任者は、会⻑とする。
2 幹事⻑は、経理業務全般について会計責任者を補佐する。会計幹事は、出納責任者として経理業務を管理する。

(帳簿等)

第7条
本学会は、会計に関する帳簿及び伝票により所⽤の事項を整然かつ明瞭に記録・保存する。
2 帳簿、証ひょう類は、電子媒体(電子帳簿等)として保存することができる。
ただし、電子取引データ(請求書、領収書、契約書、見積書など紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ。受信したものだけでなく、送信したデータも含む。例えば電子メールの本文・ 添付ファイルで請求書に相当する情報をやりとりした場合や、WEB上でおこなった物品等の購入に関する領収書に相当する情報がサイト上でのみ表示される場合にはそのデータ。)は、電子媒体(PDFやスクリーンショットでもよい)として保存する。
3 保存する電子取引データの内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。
4 電子取引データの保存にあたっては、可視性(ディスプレイ・プリンター・それらの操作説明書等)を確保する。
5 電子帳簿等は税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにする。

(勘定科⽬及び帳簿組織)

第2章

(勘定科⽬の設定)

第8条
各会計区分においては、収益及び費⽤の状況ならびに財政状態を的確に把握するために必要勘定科⽬を設ける。

(会計帳簿)

第9条
会計帳簿は次のとおりとする。
(1)仕訳帳
(2)総勘定元帳
(3)補助簿

(記帳)

第10条
総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。
2 補助簿は、会計伝票⼜はその証ひょう書類に基づいて記帳しなければならない。

(検算照合)

第11条
毎⽉末において、補助簿の借⽅、貸⽅の合計及び残⾼は、総勘定元帳の当該⼝座の⾦額と照合確認しなければならない。

(帳簿の更新)

第12条
帳簿は、原則として事業年度ごとに更新する。

(収⽀予算)

第3章

(収⽀予算の⽬的)

第13条
収⽀予算は、各事業年度の事業活動を明確な計数をもって表⽰し、責任の範囲を明らかにし、かつ、収⽀予算を実績との⽐較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを⽬的とする。

(事業計画及び収⽀予算)

第14条
本会の事業計画及びこれに伴う収⽀予算は、事業年度毎に会⻑が編成し、理事会の議決を経て承認する。事業計画及び収⽀予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収⽀予算の執⾏者)

第15条
収⽀予算の執⾏者は会⻑とする。
2 理事は、所管事項に関する収⽀予算の執⾏について、会⻑に対して責任を負うものとする。

(予算の流⽤)

第16条
やむを得ない理由のある場合に限り、会⻑の承認を得て予算の流⽤をすることができる。

(予備費の計上)

第17条
予測しがたい⽀出予算の不⾜を補うため、⽀出予算に相当額の予備費を計上するものとする。

(予備費の使⽤)

第18条
会⻑の承認を経て予備費を使⽤したときは、使⽤の理由、使⽤の⾦額及びその積算の基礎を明らかにして、理事会の議決を経なければならない。

(収⽀予算の補正)

第19条
会⻑は、やむを得ない理由により、収⽀予算の補正を必要とするときは、理事会の承認を経なければならない。

(⾦銭)

第4章

(⾦銭の範囲)

第20条
この規程において⾦銭とは、現⾦、預⾦及び振替貯⾦をいう。
2 現⾦とは、通貨、⼩切⼿、郵便為替証書、振替貯⾦証書及び官公署の⽀払通知書をいう。
3 ⼿形及びその他の有価証券は、⾦銭に準じて取扱うものとする。

(出納責任者)

第21条
⾦銭の出納、保管については、その責に任じるため出納責任者を置かなければならない。
2 出納責任者は、会計幹事が担当する

(預⾦⼝座の開設)

第22条
⾦融機関等における預⾦⼝座の開設または廃⽌にあたっては、会⻑の承認を受けなければならない。
2 預⾦⼝座の開設は、法⼈の名義をもって⾏うこととする。

(印章の保管及び押印)

第23条
⾦融機関等に対して使⽤する印章の保管及び押印については、会⻑または別に定める者が⾏うものとする。

(⾦銭の収納)

第24条
⾦銭を収納したときは、領収証を発⾏しなければならない。
2 領収証は出納責任者が発⾏する。ただし、やむを得ない場合は、出納責任者以外のものが会⻑の承認を経て領収証を発⾏することができる。
3 事前に領収証を発⾏する必要のあるときは、会⻑の承認を得て⾏うものとする。

(⽀払⼿続)

第25条
出納事務担当者が⾦銭を⽀払う場合には、最終受取⼈からの請求書、その他取引を証する書類に基づいて、⽀払伝票により、出納責任者の承認を得て⾏うものとする。
2 ⾦銭の⽀払いについては、最終受取⼈の署名のある領収証を受取らなければならない。ただし、所定の領収証を受取ることができない場合は、⽀払証明書をもってこれに代えることができる。
3 銀⾏振込の⽅法により⽀払を⾏う場合で、最終受取⼈と特約した場合は、前項による領収証を受取らないことができる。

(⽀払⽅法)

第26条
⾦銭の⽀払⽅法は、原則として銀⾏振込⼜は⼩切⼿、または現⾦によるものとする。

(⼿持現⾦)

第27条
出納責任者は、⽇々の現⾦⽀払いに充てるため、⼿持現⾦をおくことができる。
2 ⼿持現⾦の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。

(仮払い)

第28条
仮払いのできる経費は次の通りとする。
(1)旅費交通費
(2)外国で⽀払う経費
(3)会⻑が特に必要と認めた経費
2 仮払⾦はすみやかに清算しなければならない。

(残⾼の照合)

第29条
出納事務担当者は、現⾦については、四半期ごとの現⾦出納終了後、その残⾼と帳簿残⾼とを照合しなければならない。
2 預貯⾦については、出納責任者が会計監査時に、預貯⾦の残⾼の証明できる書類によりその残⾼を帳簿残⾼と照合する。

(財務)

第5章

(資⾦の調達)

第30条
本会の事業運営に要する資⾦は、会費収⼊、寄附⾦収⼊、事業収⼊、その他の収⼊によって調達するものとする。

(決算)

第6章

(決算の⽬的)

第31条
決算は、1 会計期間の会計記録を整理し、その収⽀の結果を収⽀予算と⽐較して、その収⽀状況や財産の増減状況及び 1 会計期間末の財政状態を明らかにすることを⽬的とする。

(計算書類の作成)

第32条
出納責任者は、年度決算に必要な⼿続を⾏い、次に掲げる計算書類を作成し、会⻑に報告しなければならない。
(1)収⽀計算書
(2)正味財産増減計算書
(3)貸借対照表
(4)財産⽬録

(計算書類の確定)

第33条
会⻑は、前条の計算書類について、会計監査の監査を受けて確定し、会計監査の意⾒書を添えて理事会及び代議員総会へ提出し、その承認を受けて決算を確定する。

(特定資産の運⽤)

第34条
特定資産の運⽤については別途規程に定める。

(改廃)

第35条
この規程の改廃は、代議員総会の承認を必要とする。

附則
本規程は、2016 年 7 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。

本規程は、2023 年 9 ⽉ 1 0⽇に改訂。