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日本植物バイオテクノロジー学会個人会員会費規程

(目的)

第1条
本規程は、日本植物バイオテクノロジー学会の一般会員、学生会員、シニア会員及び名誉会員(以下「個人会員」という)の会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(会費)

第2条
日本植物バイオテクノロジー学会個人会員会費は、一般会員年8,000円、学生会員年3,000円、シニア会員年3,000円とする。なお、シニア会員の大会参加費は発表がない場合は無料とするが、懇親会費は一般会員と同額とする。

(免除)

第3条
名誉会員、会長、幹事長、学会誌編集委員長、会計幹事は会費を要しない。

(納入期限及び納入方法)

第4条
会費は毎年12月末日までに、当年度分を支払うものとする。

(会費滞納の取り扱い)

第5条
会費を滞納した場合、大会への会員資格での参加を認めない。また、会費を2ヶ年以上滞納した個人会員については、理事会の議決を経てその者が退会したものと認定する。

(改廃)

第6条
本規程を改正または廃止する場合は、代議員総会の承認を必要とする。

附則
本規程は、2016年7月1日より施行する。
本規程は、2022年1月21日に改訂。
本規程は、2022年9月11日に改訂。