日本植物バイオテクノロジー学会団体会員規程
(⽬的)
- 第1条
- 本規程は、⼀般社団法⼈ 日本植物バイオテクノロジー学会(以下「本学会」という)の特別賛助会員及び賛助会員(以下「団体会員」という)に関し必要な事項を定めることを⽬的とする。
(団体会員)
- 第2条
- 団体会員は、学会の⽬的に賛同し、特別賛助会員会費もしくは賛助会費を納⼊する団体で、会⻑の承認を得た者とする。
(申込)
- 第3条
- 団体会員として⼊会しようとする者は、所定の⼊会申込書により会⻑に申し込むものとする。
(会費)
- 第4条
- 特別賛助会費は1⼝5万円、賛助会費は1⼝1万5千円とする。
2 会費は毎年6⽉末⽇までに、当年度分を学会の指定する⼝座に⼀括して振り込むものとする。
3 事業年度開始後に⼊会する場合は、⼊会申し込みと同時に納⼊するものとする。
4 既納の会費は、返還しないものとする。
(特別賛助会員特典)
- 第5条
- 特別賛助会員は次のような特典を受けることができる。
(1)1⼝あたり2名までの無料での⼤会参加(発表を含む)
(2)(1)の者の⼀般会員参加費での学会懇親会参加
(3)理事会が定めるその他の特典
(賛助会員特典)
- 第6条
- 賛助会員は次のような特典を受けることができる。
(1)1口あたり1名の一般会員参加費での大会参加(発表を含む)
(2)理事会が定めるその他の特典
(権利の喪失)
- 第7条
- 団体会員の資格を失った者は、会員としての⼀切の権利を失い、既に納付した会費、その他本学会の資産に対して何ら請求することができない。
(その他)
- 第8条
- 本規程に定めるもののほか必要な事項は会⻑が別に定める。
(規程の改廃)
- 第9条
- 本規程を改正または廃⽌する場合は、代議員総会の承認を必要とする。
附則
本規程は、2016年7⽉1⽇から施⾏する。
本規程は、2023年9⽉10⽇ に改訂。