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日本植物バイオテクノロジー学会選挙規程

(⽬的)

第1条
本規程は日本植物バイオテクノロジー学会の代議員選挙及び会⻑候補者選挙について定める。

(代議員選挙)

第2条
定款第5条第2項に定める代議員を選出するために、定款第5条第3項から第6項に基づき代議員選挙を⾏う。
2 会⻑候補者によって理事に推薦された者は、代議員選挙に⽴候補できない。

(代議員選挙の⽅法)

第3条
代議員選挙は、一般会員、シニア会員、学生会員並びに名誉会員のウェブを通じた電子投票とする。ウェブ投票の結果は複数の理事で確認して開票とする。
2 得票順に原則として40名の当選者を決定する。但し、得票数が同数で40名の代議員を選出できなかった場合には、35名から45名までの間で代議員を選出する。

(会⻑の選出)

第4条
定款第18条第2項に定める会⻑は、本規程第5条に定める会⻑候補者選挙の結果を参考に、理事会が選出する。

(会⻑候補者選挙)

第5条
代議員による会⻑候補者選挙を⾏う。
2 会長候補者は代議員または理事の中から選ばれることを要する。代議員または理事は会長候補者選挙に立候補することができる。ただし、会長の重任は認めない。

(会⻑候補者選挙の⽅法)

第6条
会長候補者選挙は、代議員の郵便による投票とし、開票には立会人(個人会員)をおく。2 最多得票者を当選とするが、得票数が代議員総数の3分の1に満たないとき及び同数の得票者があった場合は再投票とする。再投票は得票上位者2名について⾏う。また得票1位の者が複数の場合は1位の者のみで、さらに2位の者が複数の場合は1、2位の該当者全員を対象に再投票を⾏う。

(改廃)

第7条
本規程の改廃は、代議員総会の承認を必要とする。

附則
本規程は、2016年7⽉1⽇より施⾏する。

本規程は、2020年9月10日に改訂。

本規定は、2024年8月30日に改訂。